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加藤会計だよりNews
2026年4月2日
手取り
イラン戦争に伴う石油ショックで、また様々なモノの価格が上がりそうです。これまで、あらゆる企業が賃上げ努力をしているところでありますが、税金や社会保険料の負担のために、肝心な手取りが思ったよりも増えないことに、徒労感を感じている方もいらっしゃるように思います。
小手先の対応かもしれませんが、令和8年4月1日より、食費の負担についての非課税枠が拡大されます。勤務中の食費の一部を会社が負担することで、実質的な賃上げとなると同時に、税や社会保険料の負担なく手に届くことから、手取り問題を少し和らげる効果があります。
これまでは、会社負担の限度額が月額3,500円でしたが、令和8年4月1日以後に支給する食事については、月額7,500円に引き上げられます。ただし、非課税枠を適用するためには、下記の要件がありますので、ご注意下さい。
役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、次の2つの要件を満たすときは、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています(所得税基本通達36-38の2)。
① 当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上であること。
② 当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額7,500円以下であること。
注意すべき点は、あくまでも現物支給であるという点です。現金で支給すると非課税になりません。弁当等を会社が一旦購入して、その一部を従業員が負担する、という流れが必要です。また、最近ではチケットレストラン等の外部サービスを利用する方法もあります(コンビニ等を利用できて便利ですが、手数料が掛かります)。
デメリットは、規程を作ることなど、事務手続きが増えることですが、昨今の物価高騰を考えると、検討の余地があるのではないかと思っています。
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